勘定科目「利益準備金」の説明
その他利益剰余金から配当する場合、資本準備金の額と合わせて資本金の額の4分の1に達していないときは、達していない額の利益剰余金配当割合(配当額のうちその他利益剰余金から配当する割合)か配当額の10分の1の額の利益剰余金配当割合のいずれか小さい額を計上しなければならない(会社法第445条第4項)。
利益準備金の額の減少により生じた「剰余金」は、減少の法的手続が完了したとき(会社法第448条及び第449条)に、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)に計上する。
利益準備金の表示場所
貸借対照表上の純資産「利益準備金」
利益準備金の具体例、摘要
配当による積立
利益準備金のポイント
利益準備金の仕訳例
利益準備金の法人税・所得税の取扱い
利益準備金じたいは、法人税・所得税の計算とは関係がありません。
利益準備金の消費税の取扱い
利益準備金じたいは、消費税の計算とは関係がありません。
利益準備金の関連科目
その他利益剰余金